こんにちは。板橋まごころ相続支援センターの高橋です。
近くの公園で、ススキを見かけました。いつの間にか秋が深まっていますね。
相続手続が簡単になる「法定相続情報証明制度」についての続きです。
「法定相続情報証明制度」を利用したい方で、手続きの代理を依頼したい時は、当事務所へご相談ください。
手続きに当たって、必ず必要な書類がいくつかあります。
被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本を⽤意してください。
(取得先は、被相続⼈の本籍地の市区町村役場です)
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。
戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。
市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることをお伝えください。
こんにちは。板橋まごころ相続支援センターの高橋です。
秋の味覚が美味しい季節になりました。ブドウ狩りに行きたいです。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を活用すると、相続手続が簡単になります。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
手続を進める前にご確認いただきたいこと
(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。