top of page

Inheritance Procedures and Inheritance Tax Returns

相続手続き・相続税申告

 

被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。

慣れない相続では、どうしても手続きが後回しになりがちですが、平穏な生活をいち早く取り戻すためにも、できるだけ早く行いたいものです。

相続INDEX02_2x.png

1. 期限のある手続き

相続が発生すると、様々な行政上の手続きを一定期限までに行う必要があります。
ここでは、相続が発生してから期限内に処理すべき手続きを解説します。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを見てみましょう。

相続INDEX03_2x.png

7日以内にやらなければならないこと

死亡届

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続INDEX03_2x.png

3ヶ月以内にやらなければならないこと

相続放棄

相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって借金を負担しなくて済みます。こちらは家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認

被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額がその時点で把握できない場合に使います。こちらも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

相続INDEX03_2x.png

4ヶ月以内にやらなければならないこと

所得税の準確定申告

不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は、通常は翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。準確定申告は、所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

相続INDEX03_2x.png

10ヶ月以内にやらなければならないこと

相続税の申告

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。相続税は相続人一人ひとりが実際に取得した財産に対して算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付

相続税の納税は原則10ヶ月以内に現金で納付しなければなりません。現金以外の納税方法として延納(国に借金すること)や物納(物で納めること)が認められていますが、どちらも申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

相続INDEX03_2x.png

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分の侵害額請求

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

相続INDEX03_2x.png

3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと

相続税の特例適用のための分割期限

相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用できない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

期限のある手続き
相続INDEX02_2x.png

2. 最初の手続き

ここでは、突然発生する相続で必要な最初の手続きについてご説明いたします。

相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。

相続INDEX03_2x.png

死亡届を提出する

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。

また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も削除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出してください。

埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

相続INDEX03_2x.png

必要書類

  • 死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)

  • 届出人の印鑑

  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)

  • 国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)

  • 介護保険被保険者証(加入している方のみ)

相続INDEX02_2x.png

3. 葬儀後の諸手続き一覧

この度は大切なご親族様がお亡くなりになられて、誠にご愁傷様でした。
謹んでお悔やみ申し上げます。

まだご葬儀が終わったばかりで深い悲しみにくれている頃だと思います。
しかし、ごく近しい親族の方は、悲しみに暮れている間もなく、現実にやらなくてはいけないことに直面する頃
だと思います。

こちらでは、葬儀後に行う手続きをご紹介します。
ご葬儀が終わって、何から手をつけていいかわからないご親族様に少しでもお役にたてたらと思います。

相続INDEX03_2x.png

まずは市区町村などに届出・手続きをしましょう

市区町村などに届出・手続き.png

ご葬儀が終わってまずやることは、届出・手続きです。
実際の相続手続きは、四十九日が終わってからでも間に合いますので、慌てずに行いましょう。
ただし、相続放棄の手続きは3か月以内と期限が決まっていますので、ご注意ください。

相続INDEX03_2x.png

故人の預貯金の凍結について

亡くなったと同時に相続は発生し、故人の預貯金は相続人全員の共有財産となります。
同時に、金融機関は相続人の一人が勝手に預金を引き出すのを防ぐために「口座凍結」をします。

この口座を解約するためには、その預金を誰が引き継ぐのかを相続人全員で協議して遺産分割協議書を作成し、それを銀行に提示することで解除してもらえます。

相続INDEX02_2x.png

4. 四十九日後の諸手続き一覧

四十九日を無事終えられ、お疲れ様でした。
お葬式からの行事続きでさぞ大変だったと思います。

このページでは、四十九日を終えられたご親族様が、これから期限内に行わなければならない相続手続きについてご紹介致します。

相続INDEX03_2x.png

3ケ月以内(できるだけ早く)にやらなければいけないこと

相続放棄の手続き

相続放棄は通常の場合、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査し、その内容を把握する必要があります。

※当事務所では、財産調査も承っております。相続放棄したほうがいいのかどうかのご相談も、お気軽にご連絡ください。

遺言書検認の申立

3か月以内という決まりはありませんが、遺言書検認の申立は速やかに行いましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合は、自分で開封してはいけません。開封して改ざんなどの不正を防ぐためです。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所へ検認の申し込みをすると、約1か月後に裁判所から呼び出しをうけますので、そのとき初めて開封することができます。

相続人の調査、相続財産の調査

こちらも3か月以内という決まりはありませんが、相続人と相続財産の調査をしなければ正式な財産分与ができませんので、速やかに行う必要があります。
相続人の調査は、戸籍謄本を取得して調べます。
また、相続財産の調査は税理士に依頼するのが一般的です。
相続財産の調査は、土地建物については固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄帳等で調べます。
預貯金については、各金融機関の窓口で「残高証明書」を発行してもらいます。どの銀行に口座があるかわからない場合は、被相続人が預けていそうな銀行をあたってみることになります。

※当事務所では、相続財産の評価を承っております。一番高額な財産は土地建物だと思いますが、「土地の評価」については様々な特例や評価減のポイントがあり、経験豊富な税理士でないと評価額に大きな差が出ることがあります。

相続INDEX03_2x.png

4ケ月以内にやらなければいけないこと

準確定申告と納付(お亡くなりになった方に所得がある場合)

法定相続人が亡くなられた方の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、亡くなられてから4か月以内に申告します。
法定相続人や遺贈を受ける人が二人以上いる場合は、同一書類に連名で申告するか、別々に申告します。法定相続人が確定していない場合は代表相続人を選びます。
毎年確定申告をしていた人や、高額医療費がかかったために控除を受けたい場合は、その手続きも忘れずに行いましょう。

※当事務所では、準確定申告の手続きもサポートさせていただいております。やり方がわからない等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

2. 最初の手続き
3. 葬儀後の手続き
4. 四十九日後の諸手続き一覧
相続INDEX03_2x.png

10ケ月以内にやらなければいけないこと

遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成しなければ、名義変更や預貯金凍結の解除ができません。
相続税申告も、まずは遺産分割協議書がないと話が進みません。
相続税の申告と納付は10か月以内と決められていますので期限内に終えるように注意しましょう。

※当事務所では、遺産分割協議書の作成サポートを行っております。一次相続だけでなく、二次相続を踏まえたアドバイスもさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

土地・建物の名義変更

土地建物の名義変更は司法書士が行います。この場合の名義変更にも遺産分割協議が必要です。
土地建物は、名義変更しなくても当面の生活に支障はありません。固定資産税も相続人あてに来ますし、自分で使っている場合にはそのまま使用できます。
ただし、名義変更の際には、相続人全員の実印が必要で、もし相続人となった方がお亡くなりになれば、そのまた相続人の実印が必要となり、非常に大変です。早めに手続きすることをお勧めします。

※当事務所では、提携司法書士を紹介致します。お気軽にご相談ください。

相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は10か月以内と決められています。
ただし、相続税には基礎控除というものが規定されており、現在の税法では「3000万+600万×相続人の数」で計算した金額が財産総額を超えた場合にのみ、相続税が課されます。
財産評価においては様々な特例等があり、例えば小規模宅地の特例等を使うことで相続税がゼロになる場合もあります。ただし、特例を使って相続税理士がゼロになった場合でも、申告は必要になりますのでご注意ください(申告しなかった場合には特例は適用されません)。


※当事務所では、相続税の申告を承っております。相続税申告の経験豊富な税理士が申告をします。小規模宅地の特例を使った申告も承りますので、お気軽にご連絡ください。

相続INDEX03_2x.png

​最後に・・・

簡単ではありますが、一連の流れはおわかりいただけたでしょうか?

当事務所では、60分程度の無料相談の中で一連の手続きの流れをすべてお伝えしております。
無料相談で全体像とお客様のお困りごとを確認していただき、そのうえでご自分で手続き等進めていただいても良いですし、専門的なことだけこちらにご依頼していただいても構いません。

まずは無料相談をご活用いただき、全体像と進め方を把握していただければと思います。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

bottom of page