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生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。

しかしながら、生前贈与の場合は相続税の代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うこととなります。

ですから、相続に強い税理士に相談することが大切です。
では生前贈与を行う前にしっかりと理解を深めておきましょう。

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1. 生前贈与の方法と注意点

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生前贈与の方法

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為です。
これによって、相続税を節税することもできます。
ただし、注意点がいくつかありますので、事前に理解しておきましょう。

 

実際の生前贈与のやり方を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。


生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。


条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。


2000万円まで課税価格から控除できます。


生前贈与をするには、まずご自身の資産状況の把握が必要となります。その上で、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認し、無駄な税金がかからないような贈与方法を検討する必要があります。

また、将来、税金面や贈与の事実について問題や争いが起こることのないよう、贈与契約書の作成や確定日付の取得を行っておくことが重要といえます。

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生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。


1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3. 贈与契約書を作成し公証役場で確定日付を取るなど贈与の事実を記録として残しておくこと
4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

1. 生前贈与の方法と注意点
2. 暦年贈与と連年贈与
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2. 暦年贈与と連年贈与

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。

例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

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連年贈与認定には注意が必要です

税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。

「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。

2,200万円を贈与した場合の贈与税は820万円となります。

贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

連年贈与認定を避けるためには、

・贈与契約書を贈与の都度作成する
・受贈者本人の預金口座への振込み
・110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す
・毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する

といったことを行う必要があります。

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相続税と贈与税の税率の差額を利用する

年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。

そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

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3. 夫婦間贈与(おしどり贈与)

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贈与税の配偶者控除とは

結婚して20年以上になるご夫婦の場合、ご自宅やご自宅の購入資金の贈与を考えてみてはいかがでしょうか?

贈与税の配偶者控除とは、ご夫婦間でご自宅やご自宅の購入資金を贈与した場合、贈与税が最高2,110万円まで非課税となる制度です。 

さらに、贈与してから3年以内に相続が発生すると、相続税の計算上、その贈与財産は相続財産に加える必要があります。
しかしながら、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合は、3年以内に相続が発生した場合であっても贈与財産を相続財産に加える必要がありません。

また、相続財産をご夫婦で分散することができる(すなわち、お父様、お母様の2回に分けてお子様に相続させることになる)ので、相続税の基礎控除が2回使えたり、低い相続税率が適用されたりと、相続税の節税につながる場合もあります。

ご夫婦間の贈与については、
土地のみを贈与
建物のみを贈与
土地と建物の両方を一部ずつ贈与

などさまざまなやり方が考えられます。

状況によって、相続税などの税金に影響を及ぼしますので、ご夫婦間の贈与を検討される場合は、事前に専門家にご相談されることをおすすめいたします。

長年連れ添ったパートナーへのありがとうの気持ちを示す意味でも、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

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贈与税の配偶者控除の要件

贈与税の配偶者控除の要件は次のとおりです。
 

(1) ご夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 自分が住むための居住用不動産の贈与、又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた方が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


(注)贈与税の配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3. 夫婦間贈与(おしどり贈与)
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贈与税の配偶者控除の適用を受けるための手続き

1.贈与契約書の作成

贈与は口頭の合意でも成立しますが、民法上、「書面によらない贈与は撤回することができる」とされています。ご夫婦間の贈与については、必ず贈与契約書として書面にしておかれることをおすすめいたします。

2.不動産の名義変更(贈与登記)

ご夫婦間の贈与により、不動産の名義が変更になりますので、不動産の名義変更のための贈与登記を行います。

3.贈与税申告

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
 

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書

(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し


ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

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4. 贈与税

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを譲り受けた時にかかる税金です。
また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったりした時にも贈与税は適用されます。

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贈与税の課税対象となるものは?

個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金は掛かりません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金が発生する場合もあります。

また、贈与税は贈与によって譲り受けたすべての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが含まれます。

中には贈与でも非課税とされるものがあります。
たとえば、扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

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贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です。

式に表すと以下のようになります。

贈与税額=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。

税率は、一般税率と特例税率の2通りあります。

一般贈与財産(一般税率)→  夫・夫の父や兄弟などの親族や他人から受けた贈与

               18歳未満の子や孫が、父母又は祖父母から受けた贈与

特例贈与財産(特例税率)→  18歳以上の子や孫が、父母又は祖父母から受けた贈与

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贈与税の速算表

以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考ください。

4. 贈与税

<一般贈与財産>(一般税率)

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<特例贈与財産>(特例税率)

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相続税として納税した方が良いか?贈与をした方が良いのかは、難しい判断となります。
贈与税、生前贈与のことでわからないことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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5.相続時精算課税

相続時精算課税とは「60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与については2500万円まで贈与税がかからなくなる」というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・60歳(注1)以上の父母または祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・18歳(注1)以上の子または孫
である推定相続人
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例

相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、60歳未満の父母または祖父母からの贈与も適用の範囲とし、2500万円の非課税枠に加えて、一定の上乗せした金額を非課税の対象とする特例があります。

ただしこの特例を受けるためには、贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。

5. 相続時精算課税
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6. 贈与と相続どちらが得か

贈与税は、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります。

生前に贈与することで節税をと考える場合、贈与分岐点を活用することで、将来相続税評価額が高くなると思われるものを評価額が低いうちに贈与することができます。

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贈与分岐点

毎年どのくらいを贈与すればよいか、その判断基準として、以下の税率比較表を参照のうえ、判断をします。

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生前贈与は計画的に

贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は、相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。

したがって、相続の開始が近いからという理由で、間際に贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生してしまうと、その効果は発揮されません。

相続対策は、今から計画的に実行することをお勧めします。
なお、財産を取得した時に贈与税を支払ってしまっている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することもできます。

6. 贈与と相続どちらが得か
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7. 贈与税の非課税枠

父母や祖父母から住宅取得資金として贈与を受ける場合、省エネ等住宅は1000万円まで・それ以外の住宅は500万まで、一定の要件を満たすことにより贈与税が非課税になる特例があります。

ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。

申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。

7. 贈与税の非課税枠
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8. 贈与税に関するQ&A

8. 贈与税に関するQ&A

贈与税ってどんな税金?

Q 妻と子供に財産をあげると贈与税がかかると聞きましたが、贈与税はどのような税金ですか。

A 贈与税は、個人から金銭、不動産等の財産をもらったときに、もらった人(受動者)が納める税金です。

相続や遺贈で財産を取得した時には、その財産に相続税が課税されます。

しかし、生前に、妻や子供に財産を贈与すれば、その分相続財産が少なくなるので、相続税の課税がなくなるか又は課税になっても少ない税負担で済むことになり、生前に財産を贈与することにより財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に不公平が生じることになります。

そこで、生前贈与に対する課税を行い、財産の相続時にかかる相続税と比べて、贈与税は、基礎控除額や税率面での負担が重くなってきます。

​これは、生前贈与によって財産を計画的に分散し、意図的に相続税の軽減を図ることを防止するためです。

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