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Inheritance Procedures and Inheritance Tax Returns

相続手続き・相続税申告

 

相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。

取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。

  

また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりませんが、相続税申告を行うには、最低でも2ヶ月程度の期間を要することが多いため、早めに準備をされることをお薦めします。

もし、申告の期限までに申告しなかった場合には加算税が、期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかりますので注意が必要です。 

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1. 相続財産の評価額

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。 

この計算は複雑で専門知識が要求されます。 
相続税評価額の算出は、専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

 

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介致します。

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主な財産の評価方法

市街地にある宅地

路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額

路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

固定資産税評価額

上場株式証券

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

非上場株式証券

事業内容が類似する上場企業の株価等を基にして評価する類似業種比準価額または相続税評価基準による純資産価額

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

一般動産

調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

自動車

調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

ゴルフ会員権

取引相場×70%

1. 相続財産の評価額
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2. 相続税の各種控除について

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1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

1)配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。

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2.未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額

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3.贈与税控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。

贈与税控除額
= 贈与を受けた年分の贈与税額 × 
  (相続税の課税価格に加えた贈与財産の価額/贈与を受けた年分の贈与財産の合計額)

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4.障害者控除

相続人が85歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

1)法定相続人が一般障害者の場合
対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除

2)法定相続人が特別障害者の場合
対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除

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5.相次相続控除

ある人が父親を亡くした数年後に今度は母親を亡くしたとします。
このような場合、父親の財産を相続した後すぐに母親の財産を相続することになります。
このように相次いで相続が起きることを「相次相続」といいます。
 

短い間に相続が2回以上も起こると、前の相続で相続税を払っても、すぐに同じ財産に相続税がかかってくることになります。つまり、通常であれば納税の負担が大きくなります。


そこで、一定の金額を相続税額から引いて、相続税の負担を軽くする制度が「相次相続控除」です。


10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。ただし、適用できるのは法定相続人に限られますので注意が必要です。

2. 相続税の各種控除について
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3. 死亡保険金を受け取ったとき

被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。

この保険金にも原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類が異なります。

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契約形態による死亡保険金の課税の種類(夫が死亡した場合)

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1.相続税の場合

保険金受取が法定相続人の場合

500万円×法定相続人の数=保険金の非課税限度額

例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。
それを超える部分の金額が相続税の対象になります。

保険金受取人が法定相続人以外の場合

保険金非課税の特典はありません。

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2.所得税の場合

(受取保険金額-払込保険料総額-50万円)×1/2=一時所得の金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、他の所得と合算されて課税されることになります。

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3.贈与税の場合

保険金-110万円=贈与税の対象金額

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が納める税額となります。

贈与税は最も税率が高くなっていますので、贈与税扱いとなる契約は避けた方がいいでしょう。

3. 死亡保険金を受け取ったとき
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