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遺産の分配は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、特定の相続人には財産を渡したくないといったような法定相続では対応できない場合もあるでしょう。
 

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。

なお、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが増加していますので、財産額に関係なく準備されることをおすすめします。

 

まずは、遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。

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下記の質問に3つ以上チェックがつく場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。
ぜひ一度ご相談ください!

1. 遺言書が必要な方とは
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遺言書を書かなかったために生じたトラブル例

遺言書があれば防げたであろうトラブルをご紹介します。

1. 本当に相続したい人へ相続ができなかった例

遺産分割協議の場合、相続人全員が参加して協議をします。


全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議は、どうしても目上の兄・姉の発言が強く、弟や妹は発言権が弱くなるケースが多いです。

そうなると、本当は相続したかった人へ相続できなかったり、会社やお店を承継させたかった人へできない、といったことが起こり得ます。

2. 法定相続人以外の人に財産をあげたい

特定の人やお世話になった人に財産をあげたいと思った場合は、遺言書が無いと財産を与える(遺贈)ことができません。


特に、婚姻関係にない相手との間にできた子がいた場合、遺言書で認知ができますので遺言書の作成をオススメします。

3. お子さんのいないご夫婦の場合

お子さんのいないご夫婦の場合、両親や兄弟などから相続分を請求され、今までご夫婦で住んでいた自宅を手放さなければならなくなってしまったケースがあります。

遺言書に「財産は全て妻に相続させる」旨の一文さえ書いておけば何の問題もなかったのですが、遺言書を書かなかったばかりに、亡くなった旦那さんの両親や兄弟に法定相続分が発生してしまい、その請求のために残された奥さんが自宅を手放すしかなくなったというケースも実際に起こりました。


もしきちんとした遺言書があれば、自宅を失わずに済んでいた事例です。

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2. 3種類の遺言書

遺言書と聞いて、すぐに思いつくのが封筒に入った自筆の遺言ではないでしょうか。
しかし、遺言書は作り方によって呼び方や取扱方法が異なりますので、注意が必要です。

2. 3種類の遺言書
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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言の全文、日付、指名を自署し、これに押印することによって成立します。

遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。

保管場所には十分気をつけましょう。同時に、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースもありますので、注意しましょう。

よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。

死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。

また、令和2年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、

自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管できるようになりました。

​※「自筆証書遺言書補償制度」の詳細はこちら(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がおすすめです。

公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。

 

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。
正本・謄本は遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は遺言執行を依頼する方などに預けておくのが1つの確実な方法です。

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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。

秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。
自筆証書遺言も同様ですが、遺言の内容は秘密にする必要があっても、存在自体を秘密にする必要がなければ、
遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言方式の方が、偽造などの危険性が低くなります。

 

当事務所では最も実現性の高い公正証書遺言をおすすめしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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3. 遺言書の書き方

遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。

せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明致しますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをおすすめします。

3. 遺言書の書き方
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自筆証書遺言の書き方ポイント

○全文を自筆で書いてください

○縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません

○筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません

○日付、氏名も自筆で記入してください

○捺印をしてください(認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいです)

○加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名してください

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公正証書遺言の書き方

○証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向いてください

○遺言者が遺言の内容を公証人に口述してください
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)

○公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させてください

○遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印してください

○公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印してください

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

 

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

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4. 遺言書のメリット

遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。
その遺言を書面にて残したものが遺言書です。

「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。
現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭が絡んでくると他者が介在してくるためどのような状態になるかわかりません。

家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。
遺言書を残すことは、下記のように様々なメリットがあります。

4. 遺言書のメリット
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相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。

たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。

それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます。


事実婚の状態にある配偶者、介護で世話になっている長男の嫁などは相続人にあたりません。
つまりそのような人たちには相続遺産は分割されないということです。

もし、財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現することができるのです。

遺言がなければ、相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。

相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。

遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。

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トラブル回避ができる

わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働きトラブルが生じるケースが多くみられます。

相続するだけで手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまうものです。

さらに、こういったトラブルには第三者の思惑が関わってくることもあります。
たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が怒鳴りこんできて、話がまとまらないケースが多々あります。

遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。

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遺言書を作成したほうが良いケース

遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。

下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書を作成しましょう。

  1. 子どもがいない

  2. 相続人が一人もいない

  3. 相続人の数が多い

  4. 内縁の妻(または夫)がいる

  5. 自分死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

  6. 相続人の中に行方不明者がいる

  7. 世話をしてくれた嫁(または婿)がいる

  8. 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい

  9. 家業を継ぐ子どもがいる

  10. 遺産のほとんどが不動産だ

  11. 子供たちの経済格差が大きい

  12. 再婚など、家族構成に複雑な事情がある

  13. 隠し子がいる

  14. 子供たちの仲が悪い

  15. 相続に自分の意思を反映したい

  16. 特定の人だけに財産を譲りたい

  17. 推定相続人以外に相続させたい

  18. 現在別居中(離婚訴訟中等)の配偶者がいる場合

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遺言書を書いてほしい本当の理由 

遺言書を書きましょう!と言っているのは、相続争い防止のためだけではありません。

遺言書を書くことで、親子の心が通い、家族の絆を深めることにもなるからと思っているからです。

また、誰しも年を重ねるにつれ心配ごとを抱えるものです。

そんな心配ごとも、遺言書を書くことで心の整理をし、安心して老後を送れるからです。

 

私たちは、遺言書には書いた人に幸せをもたらす効果があると思っています。

できることなら、1年に1回、例えばお正月の時に親族を集めて「今年の遺言書はこう書くことにしたい」と内容を皆さんに知ってもらう場をもうけるのもいいのではないでしょうか。

 

人はなくなってしまった後では、思いを伝えることはできません。

また、亡くなった人の本当に気持ちを残された遺族は知ることもできないのです。

生前に大切な人に思いを伝え、今後のことを話し合っておくことが家族への最後のプレゼントになるのではないでしょうか。

 

当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

お気軽にお問合せください。

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5. 遺言執行人の選定

遺言執行人とは、相続が開始した後に、遺言者にかわって遺言どおりに遺産分割等を行っていく者のことをいいます。


遺言執行人は、相続人の全員の代理人であり、遺言を滞りなく実行することが仕事です。

つまり、遺言の内容のとおりに実行されるかどうかは、遺言執行人次第ということになります。


誰にも相談せずに遺言書を作成した場合、ほとんどの遺言執行人は相続人1人となることが多いようです。


相続人が遺言執行人になることもできますが、執行人の業務は「財産目録の作成」や「報告義務」など煩雑なことが多く、忙しい相続人にとっては負担になる場合もありますし、不満を感じている相続人からは非難を受ける可能性もあります。


また、執行人は単独で手続きを行える権限を持っていますので、他の相続人の相続分を渡さなかったり、業務を放置してしまう危険性も考えられます。


結果として、遺言の執行が円滑に進まないという事態も起こりかねませんので、遺言執行人は信頼のおける専門家に依頼する方が賢明でしょう。

5. 遺言執行人の選定
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6. 遺言の保管

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
 

一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

6. 遺言の保管
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公正証書遺言の場合 

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

ですから、相続人らに遺言書を作成して、公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合

法務局(遺言書保管所)に原本とデータが保管されていますので、相続人等に遺言書を法務局に預けていることを伝えておけば十分です。

​遺言者が死亡時通知を希望していた場合は、指定された相続人等にお知らせが届きます。

国家資格者に依頼する場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた専門家に保管を頼むという方法があります。

国家資格者は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

したがって、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

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7. 遺言の取り消し

ここでは遺言の取り消しについてご説明します。

遺言者が遺言書を作成後、時の経過や心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。


これは、民法により、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているからです。

7. 遺言の取り消し
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遺言の全部を取り消す場合

遺言書の破棄

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。

ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

 

​同じく、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合も、原本・データが法務局に保管されていますので、撤回の手続きが必要になります。

新たな遺言書の作成

内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。
日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。

以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「令和○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成します。

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遺言の一部を訂正、取り消す場合

遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。
訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。

さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。

以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「令和○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。

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