Living and Inheritance Tax Measures
生前・相続税対策
遺産の分配は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、特定の相続人には財産を渡したくないといったような法定相続では対応できない場合もあるでしょう。
そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
なお、「うちは財産がないから遺言なんて関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが増加していますので、財産額に関係なく準備されることをおすすめします。
まずは、遺言書の種類や書き方などを理解しておきましょう。

下記の質問に3つ以上チェックがつく場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。
ぜひ一度ご相談ください!

遺言書を書かなかったために生じたトラブル例
遺言書があれば防げたであろうトラブルをご紹介します。
1. 本当に相続したい人へ相続ができなかった例
遺産分割協議の場合、相続人全員が参加して協議をします。
全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議は、どうしても目上の兄・姉の発言が強く、弟や妹は発言権が弱くなるケースが多いです。
そうなると、本当は相続したかった人へ相続できなかったり、会社やお店を承継させたかった人へできない、といったことが起こり得ます。
2. 法定相続人以外の人に財産をあげたい
特定の人やお世話になった人に財産をあげたいと思った場合は、遺言書が無いと財産を与える(遺贈)ことができません。
特に、婚姻関係にない相手との間にできた子がいた場合、遺言書で認知ができますので遺言書の作成をオススメします。
3. お子さんのいないご夫婦の場合
お子さんのいないご夫婦の場合、両親や兄弟などから相続分を請求され、今までご夫婦で住んでいた自宅を手放さなければならなくなってしまったケースがあります。
遺言書に「財産は全て妻に相続させる」旨の一文さえ書いておけば何の問題もなかったのですが、遺言書を書かなかったばかりに、亡くなった旦那さんの両親や兄弟に法定相続分が発生してしまい、その請求のために残された奥さんが自宅を手放すしかなくなったというケースも実際に起こりました。
もしきちんとした遺言書があれば、自宅を失わずに済んでいた事例です。

2. 3種類の遺言書
遺言書と聞いて、すぐに思いつくのが封筒に入った自筆の遺言ではないでしょうか。
しかし、遺言書は作り方によって呼び方や取扱方法が異なりますので、注意が必要です。

