Inheritance Procedures and Inheritance Tax Returns
相続手続き・相続税申告
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
「どの財産を相続するのか」「その財産がいくらになるのか」に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫」と考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
なぜなら、想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間がかかります。
そうした事態に陥らないためにも、誰が相続人であるかをしっかりと把握することは非常に重要です。
1. 相続人調査と戸籍収集
ここでは、相続において最も重要な相続人調査について説明いたします。
相続は、必ずしも認識している範囲内の人間だけが関わるとは限りません。
例えば、法定相続人が兄弟姉妹で代襲相続(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること)が発生している場合、全く面識のない方が相続人になる可能性があります。
したがって、相続人調査を怠ると、後々思いもよらない相続人が発覚し、遺産分割協議のやり直しやトラブルに発展することも珍しくありません。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などを出生から死亡まですべて取得します。
戸籍収集は、相続人の確定以外にも預貯金の解約、株式や自動車の名義変更、不動産の相続登記などの手続きの際にも必要になってきますので、速やかに行う必要があります。
戸籍を収集するためには
戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場で手続きを行わなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になります。
収集すべき戸籍の種類
それでは、相続人を確定するための被相続人の戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
戸籍謄本
私たちが戸籍と聞いた場合に思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。
夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、
名前がバツで抹消されていきます。これを「除籍」といいます。
全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、
その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。
なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、
改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからです。
改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。
この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、
戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、
この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。
相続人調査を専門家に依頼する理由
出生から戸籍の取得をするため、膨大な労力を要する場合があります。
さらに、市区町村役場では年々進んでいるプライバシー保護の観点から、すぐに戸籍謄本を取得することが容易ではなくなっています。
したがって、お仕事をされていて平日に時間をとれない方や、育児や介護で外出が難しい方にとっては、とても煩雑な手続きとなっています。
こうした方々の多くは、相続手続きの一環として相続人調査を専門家に依頼しています。
当事務所では、複雑な戸籍謄本の取得手続きもサポートさせていただいております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
2. 相続関係図
相続人関係図とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを図式化したものです。
相続人と被相続人の関係性が可視化されるため、相続に必要な戸籍の収集が効率的になります。
相続人関係図を作成する上でのポイント
誰が見ても一目でわかること
相続人関係図は被相続人と相続人の関係性を目に見える形で図式化することに意味があります。
したがって、明瞭かつ誰にでもわかるものを作る必要があります。
登記された住所・氏名が一致していること
「登記されている住所が該当する相続人と一致しているか」「相続人の氏名(漢字の表記など)が間違っていないか」を確認します。
戸籍・相続証明書等の相続証明書類と関連性があること
相続人関係図は戸籍・相続証明書等、各種証明書類を基に作成する必要があります。
法定相続情報一覧図
法務局の法定相続情報証明制度を利用して、法定相続情報一覧図を作成することもできます。この一覧図は、法務局登記官の認証文が付されるため、各種相続手続き(相続税申告、不動産名義変更、預金解約、年金手続き等)において添付書類として使用することができます。
「法定相続情報証明制度」の詳細はこちら
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
当事務所では相続人関係図・法定相続情報一覧図の作成サポートも承っております。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
3. 法定相続分と法定相続人
遺言が残されなかった場合は、どんなに特別な事情があったとしても、原則民法により決められた相続人へ亡くなった方(被相続人)の財産が渡ります。
それでは、誰が相続人になって、どれだけの財産を相続するのかを見ていきましょう。
法定相続人 ~誰が相続人になるのか~
法律(民法)上では、亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」として定めています。
このように法で定められた財産の受け取り人のことを法定相続人といいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権がありません。
子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。
父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
法定相続分 ~相続される割合はどのくらいか~
法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分です。
法定相続人の順位または割合
法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。
ケース1 夫の遺産(1000万)を妻と子供二人で相続
ケース2 夫の遺産(1200万)を子供がいない嫁と夫側の両親二人で相続
法律で定めたとおりの配分でないといけないのか
法律では、法定相続分によって配分が定められています。
しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。
遺言書がある場合
被相続人の遺言が最優先されます。
したがって、法定相続分が定められていたとしても遺言の内容に従って配分します。
遺産分割協議によって配分を決定した場合
相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します。
仮に亡くなった方の配偶者以外の相続人が恣意的に配分を決めてしまった場合、
配偶者はその後の生活に重要な影響が出てくる可能性があります。
そのようなケースを想定して、法律では、相続人が当然に取得できるものとして最低限度の相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。
つまり法定相続分は配偶者やその子供を保護する機能があるといえます。
遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。
侵害額を請求する等のトラブルが発生しないように、遺産分割協議を行ったり、遺言を残しておいたりすることが大切です。
4. 法定相続のよくある質問
養子は相続人になりますか?
養子も実子と同じく相続人となります。ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。
前妻または前夫は相続人になりますか?
相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。
前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。しっかり戸籍を調査・確認しましょう。
法定相続分と違う遺産分割協議は有効ですか?
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。
法定相続分に反する遺言は有効ですか?
有効です。しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めています。法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません。遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分侵害額請求をしないといけません。遺留分を侵害された遺言であれば遺留分侵害額請求をするのも方法です。
相続人がすでに亡くなっている場合の相続は?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。