Inheritance Procedures and Inheritance Tax Returns
相続手続き・相続税申告
相続手続きの基礎知識
相続が発生したら・・・
相続のことを考えたとき・・・
いったい誰に相談すればよいのでしょうか?
税理士、行政書士、司法書士、弁護士、社労士、土地家屋調査士・・
いわゆる「士業」と言われるものにはいろいろあります。
相続の問題は実に多岐分野に渡り、各士業それぞれに「得意分野」があるので注意が必要です。
たとえば、相続税申告は税理士、不動産の名義変更は司法書士、相続人の調査・遺産分割協議書の作成は行政書士などです。
当事務所では、各種専門家とのネットワークにより、相続に関して総合的にサポート致します。
お客様は専門家探しに悩む必要がありません。
各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせて頂きます。
窓口は一本!必要に応じて各士業に協力をお願いしています。
ご依頼いただく案件の規模に関わらず、お客様方にご満足して頂けるように精一杯業務をさせて頂きます。
料金は、お見積もりに充分ご納得いただいた上でお支払い頂きますので、どうぞご安心ください。
代表的な相続関係の手続きには、相続開始から3ヶ月以内に行う相続放棄や、4ヶ月以内に行う準確定申告、10ヶ月以内に行う相続税の申告手続きがあります。
期限内に間に合わないと思わぬ不利益を被る恐れがありますので、相続発生から申告・納税までのスケジュールを予め把握しておくことはとても重要です。
その他の手続きとしては、不動産や預貯金の名義変更があります。こちらの手続きには期限が設けられていませんが、長期間そのままにしておくと、相続人の方が亡くなられるなどして新たに相続人が増えた場合に、さらに手続きが煩雑になる恐れがあります。
下記は、相続発生から申告・納税までの一般的な流れを図示したものです。
あくまで一般的なもので、実際は相続財産の内容やお客様の状況等によって手続き自体も異なるケースは珍しくありませんので、あくまで参考としてご覧ください。
相続発生から相続税の申告・納付までの一般的な流れ
相続手続き一覧
相続手続きについて
名義変更手続きについて
無料相談にお越し頂いたお客様を対象に、相続手続きチェック一覧表を配布しております。
相続手続きにお悩みのお客様は、お気軽に無料相談をご利用ください。
被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。
慣れない相続では、どうしても手続きが後回しになりがちですが、平穏な生活をいち早く取り戻すためにも、できるだけ早く行いたいものです。
期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続きを一定期限までに行う必要があります。
ここでは、相続が発生してから期限内に処理すべき手続きを解説します。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを見てみましょう。
7日以内にやらなければならないこと
死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって借金を負担しなくて済みます。こちらは家庭裁判所に申し出ることが必要です。
限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額がその時点で把握できない場合に使います。こちらも家庭裁判所に申し出ることが必要です。
4ヶ月以内にやらなければならないこと
所得税の準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は、通常は翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。準確定申告は、所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
相続税の申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は、通常は翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。準確定申告は、所轄の税務署に申告します。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
相続税の納付
相続税の納税は原則10ヶ月以内に現金で納付しなければなりません。現金以外の納税方法として延納(国に借金すること)や物納(物で納めること)が認められていますが、どちらも申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
1年以内にやらなければいけないこと
遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと
相続税の特例適用のための分割期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用できない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。
最初の手続き
ここでは、突然発生する相続で必要な最初の手続きについてご説明いたします。
相続とは、被相続人が死亡したときから必ず開始されるものです。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。
死亡届を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません)。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も削除されます。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出してください。
埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
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死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
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届出人の印鑑
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国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
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国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
-
介護保険被保険者証(加入している方のみ)
葬儀後の諸手続き
この度は大切なご親族様がお亡くなりになられて、誠にご愁傷様でした。
謹んでお悔やみ申し上げます。
まだご葬儀が終わったばかりで深い悲しみにくれている頃だと思います。
しかし、ごく近しい親族の方は、悲しみに暮れている間もなく、現実にやらなくてはいけないことに直面することだと思います。
こちらでは、葬儀後に行う手続きをご紹介します。
ご葬儀が終わって、何から手をつけていいかわからないご親族様に少しでもお役にたてたらと思います。
まずは、市区町村などに届出・手続きをしましょう
ご葬儀が終わってまずやることは、届出・手続きです。
実際の相続手続きは、四十九日が終わってからでも間に合いますので、慌てずに行いましょう。
ただし、相続放棄の手続きは3か月以内と期限が決まっていますので、ご注意ください。
四十九日後の諸手続き一覧
四十九日を無事終えられ、お疲れ様でした。
お葬式からの行事続きでさぞ大変だったと思います。
このページでは、四十九日を終えられたご親族様が、これから期限内に行わなければならない相続手続きについてご紹介致します。
3ケ月以内(できるだけ早く)にやらなければいけないこと
相続放棄の手続き
相続放棄は通常の場合、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査し、その内容を把握する必要があります。
※当事務所では、財産調査も承っております。相続放棄したほうがいいのかどうかのご相談も、お気軽にご連絡ください。
遺言書検認の申立
3か月以内という決まりはありませんが、遺言書検認の申立は速やかに行いましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合は、自分で開封してはいけません。開封して改ざんなどの不正を防ぐためです。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所へ検認の申し込みをすると、約1か月後に裁判所から呼び出しをうけますので、そのとき初めて開封することができます。
相続人の調査、相続財産の調査
こちらも3か月以内という決まりはありませんが、相続人と相続財産の調査をしなければ正式な財産分与ができませんので、速やかに行う必要があります。
相続人の調査は、戸籍謄本を取得して調べます。
また、相続財産の調査は税理士に依頼するのが一般的です。
相続財産の調査は、土地建物については固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄帳等で調べます。
預貯金については、各金融機関の窓口で「残高証明書」を発行してもらいます。どの銀行に口座があるかわからない場合は、被相続人が預けていそうな銀行をあたってみることになります。
※当事務所では、相続財産の評価を承っております。一番高額な財産は土地建物だと思いますが、「土地の評価」については様々な特例や評価減のポイントがあり、経験豊富な税理士でないと評価額に大きな差が出ることがあります。
4ケ月以内にやらなければいけないこと
準確定申告と納付(お亡くなりになった方に所得がある場合)
法定相続人が亡くなられた方の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、亡くなられてから4か月以内に申告します。
法定相続人や遺贈を受ける人が二人以上いる場合は、同一書類に連名で申告するか、別々に申告します。法定相続人が確定していない場合は代表相続人を選びます。
毎年確定申告をしていた人や、高額医療費がかかったために控除を受けたい場合は、その手続きも忘れずに行いましょう。
※当事務所では、準確定申告の手続きもサポートさせていただいております。やり方がわからない等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
準確定申告と納付(お亡くなりになった方に所得がある場合)
法定相続人が亡くなられた方の確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、亡くなられてから4か月以内に申告します。
法定相続人や遺贈を受ける人が二人以上いる場合は、同一書類に連名で申告するか、別々に申告します。法定相続人が確定していない場合は代表相続人を選びます。
毎年確定申告をしていた人や、高額医療費がかかったために控除を受けたい場合は、その手続きも忘れずに行いましょう。
※当事務所では、準確定申告の手続きもサポートさせていただいております。やり方がわからない等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
4ケ月以内にやらなければいけないこと
遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成しなければ、名義変更や預貯金凍結の解除ができません。
相続税申告も、まずは遺産分割協議書がないと話が進みません。
相続税の申告と納付は10か月以内と決められていますので期限内に終えるように注意しましょう。
※当事務所では、遺産分割協議書の作成サポートを行っております。一次相続だけでなく、二次相続を踏まえたアドバイスもさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
土地・建物の名義変更
土地建物の名義変更は司法書士が行います。この場合の名義変更にも遺産分割協議が必要です。
土地建物は、名義変更しなくても当面の生活に支障はありません。固定資産税も相続人あてに来ますし、自分で使っている場合にはそのまま使用できます。
ただし、名義変更の際には、相続人全員の実印が必要で、もし相続人となった方がお亡くなりになれば、そのまた相続人の実印が必要となり、非常に大変です。
早めに手続きすることをお勧めします。
※当事務所では、土地・建物の名義変更手続きも承っております。お気軽にご相談ください。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は10か月以内と決められています。
ただし、相続税には基礎控除というものが規定されており、現在の税法では「5000万円+1000万×相続人の数」で計算した金額が財産総額を超えた場合にのみ、相続税が課されます。
財産評価においては様々な特例等があり、例えば小規模宅地の特例等を使うことで相続税がゼロになる場合もあります。ただし、特例を使って相続税理士がゼロになった場合でも、申告は必要になりますのでご注意ください(申告しなかった場合には特例は適用されません)。
※当事務所では、相続税の申告を承っております。相続税申告の経験豊富な税理士が申告をします。小規模宅地の特例を使った申告も承りますので、お気軽にご連絡ください。
最後に・・・
簡単ではありますが、一連の流れはおわかりいただけたでしょうか?
当事務所では、60分程度の無料相談の中で一連の手続きの流れをすべてお伝えしております。
無料相談で全体像とお客様のお困りごとを確認していただき、そのうえでご自分で手続き等進めていただいても良いですし、専門的なことだけこちらにご依頼していただいても構いません。
まずは無料相談をご活用いただき、全体像と進め方を把握していただければと思います。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
遺言書の保管・執行
相続が発生したら、まず行わなければいけないのが「遺言書の有無の確認」です。
もし遺言書が出てきた場合には、すぐに開封してはいけません。
遺言書の種類によっては、開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
遺言書が出てきた場合の取り扱いや、その後の手順などについて確認して行きましょう。
遺言書は種類によって開封方法に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
遺言書の検認
被相続人が亡くなられて、遺言書が見つかった場合には、どうしたらよいでしょうか?
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で、速やかに家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目で、遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
遺言書が2通以上見つかったら
遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
なお、遺産分割が終わってから遺言書が見つかるというケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
遺言書が2通以上見つかったら
遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
なお、遺産分割が終わってから遺言書が見つかるというケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、遺言内容の実現に移ります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼した方が安心でしょう。
遺言の執行手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などを揃えて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合指定後、遺産分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
登記申請や金銭の取立てをします。
4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
当事務所では遺言執行に関するご相談をお受けしております。
ご相談には費用はかかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
相続は、亡くなった方から相続人へ財産などを移転することです。
「どの財産を相続するのか」「その財産がいくらになるのか」に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫」と考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
なぜなら、想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
それが早い段階であれば良いのですが、遺産分割協議がまとまった後だと大変な手間がかかります。
そうした事態に陥らないためにも、誰が相続人であるかをしっかりと把握することは非常に重要です。
遺言書の保管・執行
ここでは、相続において最も重要な相続人調査について説明いたします。
相続は、必ずしも認識している範囲内の人間だけが関わるとは限りません。
例えば、法定相続人が兄弟姉妹で代襲相続(被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること)が発生している場合、全く面識のない方が相続人になる可能性があります。
したがって、相続人調査を怠ると、後々思いもよらない相続人が発覚し、遺産分割協議のやり直しやトラブルに発展することも珍しくありません。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などを出生から死亡まですべて取得します。
戸籍収集は、相続人の確定以外にも預貯金の解約、株式や自動車の名義変更、不動産の相続登記などの手続きの際にも必要になってきますので、速やかに行う必要があります。
戸籍を収集するためには
戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場で手続きを行わなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になります。
収集すべき戸籍の種類
それでは、相続人を確定するための被相続人の戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
戸籍謄本
私たちが戸籍と聞いた場合に思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。
夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、
名前がバツで抹消されていきます。これを「除籍」といいます。
全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。
なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、
改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからです。
改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。
この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、
戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、
この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。
相続人調査を専門家に依頼する理由
出生から戸籍の取得をするため、膨大な労力を要する場合があります。
さらに、市区町村役場では年々進んでいるプライバシー保護の観点から、すぐに戸籍謄本を取得することが容易ではなくなっています。
したがって、お仕事をされていて平日に時間をとれない方や、育児や介護で外出が難しい方にとっては、とても煩雑な手続きとなっています。
こうした方々の多くは、相続手続きの一環として相続人調査を専門家に依頼しています。
当事務所では、複雑な戸籍謄本の取得手続きもサポートさせていただいております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。