こんにちは。
板橋まごころ相続支援センターの高橋です。
晩秋に植えた水仙が成長して、つぼみが出てきました。咲くのが楽しみです。
相続税の課税対象になる死亡退職金について
前回の続きです。
【事例】
被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合
(退職手当金等の受取人) (金額)
A板橋 花子(配偶者) 2,000万円
B板橋 太郎(長男) 1,000万円
C板橋 長子(長女)(相続を放棄) 500万円
合計3,500万円
(1) 非課税限度額の計算
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
(注) Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。
(2) 各人の非課税金額の計算
A 1,500万円×(2,000万円÷(2,000万円+1,000万円))=1,000万円
B 1,500万円×(1,000万円÷(2,000万円+1,000万円))=500万円
C 相続を放棄していますから、非課税金額はありません。
(3) 各人の課税価格に算入される退職手当金等の額
A (取得退職手当金額)2,000万円-(非課税金額)1,000万円=1,000万円
B (取得退職手当金額)1,000万円-(非課税金額)500万円=500万円
C (取得退職手当金額)500万円-(非課税金額)0万円=500万円