こんにちは。
板橋まごころ相続支援センターの神田です。
このブログでは、相続や贈与の基本的考え方と仕組など、簡単に分かりやすく書かせて頂いております。
今回は、“秘密証書遺言”についてです。
こちらの秘密証書遺言は、遺言内容を完全に秘密にし偽造・変造等の防止を目的にしています。
作成の要件は次の4件です。
① 遺言者が遺言証書に署名・押印していること
② 遺言者が遺言証書を封入し、遺言証書に押印した印鑑で封印していること
③ 遺言者は、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨を述べること
④ 公証人がその遺言証書を提出した日及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印すること
なお、こちらは自書する必要がありませんので、パソコンや他人に筆記させて作成したものでも認められます。
しかし、署名は自書でしなければならず、印鑑は証書と封紙とも同じものでなければなりません。
最後にちらの秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければ有効となりません。
作成を検討なさっている方は、専門家に一度ご相談なさってからの作成をお勧め致します。