みなさんこんにちは、板橋まごころ相続支援センターの中里です。
関東もついに梅雨入りし、折りたたみ傘が手放せない季節となってきました。
さて、今回は相続が発生した場合に申告で必要となる被相続人・相続人関係の資料で、平成30年度の税制改正になった部分について書いていきたいと思います。
以前のブログで相続申告時には、被相続人・相続人の戸籍謄本の原本の添付が必要と書いたのですが、今回の改正で平成30年4月1日以後に提出する申告書に関しては、「戸籍謄本のコピー」「法定相続情報一覧表の写し」を戸籍謄本の原本に代えて提出することが出来るようになりました。
文字通り戸籍謄本をコピーしたものです。
簡単に言うと、今回の相続に関係する家系図を作成し法務局で認定を受けたものになります。
詳しい内容に関しては、また後日ブログに書こうと思います。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。