こんにちは、板橋まごころ相続支援センターの渡部です。
今日は、前回に引き続き、相続した土地建物(空き家)の譲渡についてお話します。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、一人暮らしだった者が死亡し、その者が居住していた土地建物を相続した相続人が期限内に空き家を譲渡した場合、その譲渡益から最高3000万円を控除できる制度です。
細かな要件は、下記の国税庁のサイトで紹介されていますのでご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
今回は、私の相続税申告のお客様の中で、この特例に該当する方がいましたので、申告手続きをするうえでの注意点について紹介したいと思います。
事例としては、被相続人の居住用家屋を取り壊した後に敷地を譲渡したケースでした。
買主との最初の売買の話し合いで、家屋を取り壊すことなく譲渡する内容で話を進めていることを売主たるお客様から聞きましたので、この特例を説明し、特例を適用できる譲渡契約について検討しました。
そもそも譲渡予定の家屋が耐震基準を満たしていなかった事、譲渡にあたり改めて耐震リフォームをする考えが無かった事により、もうひとつの譲渡要件である家屋を取り壊した後に敷地を譲渡することにしました。
取り壊し費用は掛かりましたが、それを込みにした売買金額になったうえ、税負担を減らすこともできました。
また、この特例を受けるためには被相続人が居住していた自治体から適用要件を満たす旨が記載された確認書を申告書に添付する必要があります。
取り壊し前後の現場写真を撮影しておく、手続きの混み合う11・12月を避けるなど、事前に知っておくと手間の少ない手続きをすることも可能ですので、ノウハウについては当事務所に相談ください。