(相続・贈与の基本的考え方と仕組)
日時 平成29年01月
題名 ②相続人になるのは誰か
こんにちは。板橋まごころ相続支援センターの神田です。このブログでは、相続や贈与の基本的考え方と仕組など、簡単に分かりやすく書かせて頂きたいと思います。
今回は、相続人には誰がなるのかについて書かせて頂きます。
相続人は、必ず被相続人の親族から選ばれることとなっています。民法では、親族の範囲を“配偶者”“6親等内の血族”及び“3親等以内の姻族”としています。一般的に相続順位のパターン等が記されておりますが、この親族の中でも誰が相続人になるのか考える判断基準は、①誰が被相続人の財産形成に貢献したか ②被相続人の死亡後、相続財産により守られる人は誰か という2点となっています。この2つの観点から考えれば、まず被相続人の配偶者が常に相続人になります。因みに、配偶者とは婚姻届出書を提出した配偶者のことをいい、内縁関係の人は配偶者にはなりません。
相続財産の形成には、配偶者も大きな役割を果たしていること、その財産の中には配偶者の部分も含まれていること、そして被相続人の死亡後配偶者の生活の安定が図れられるべきであることから、まず配偶者が相続人になることとなっています。
