今日は、前回お話した相続対策の基本①遺産分割対策・遺言の続きについてです。
前回は公正証書遺言についてお話しましたが、今回は遺言作成にあたり避けて通れない遺留分についてお話します。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる権利のことです。
被相続人の財産は、遺言がある場合、その遺言どおりに分けるのが原則です。
遺言がない場合、法定相続分で分けます。また、全相続人の同意があれば自由に遺産分割をすることもできます。
例えば、相続人がいるにも関わらず、遺言で相続人でないAさんだけに全財産を遺贈するといった場合、相続人たちはその後の生活に困ることになります。
そこで、民法では遺留分として、相続人が最低限の財産を受け取る権利を定めています。
この遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属です。
相続人であったとしても兄弟姉妹には認められていません。
遺留分割合は、原則相続人全員で遺産の2分の1ですが、相続人が直系尊属だけの場合は相続人全員で3分の1となり、これらの割合を各相続人の法定相続分で分けます。
遺留分を侵害されるようなことがあった場合、自分の最低限認められた財産を取り戻すことができる権利を
遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権を行いたい場合、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行使しなければなりません。
また、相続開始から10年経過すると権利行使できなくなりますのでご注意ください。
次回は、遺留分の放棄についてお話します。