みなさんこんにちは、板橋まごころ相続支援センターの中里です。
今回は遺言書があった場合でも相続財産の少ない相続人から請求される可能性のある「遺留分」について書いていこうと思います。
遺言によって相続人に財産を残す割合は、法定相続分によって財産を残す割合より優先されます。
しかし、相続人の利益を保護する観点から、一定の財産を取得する権利である「遺留分」が認められているのです。
したがって、相続人が遺言により財産を取得しようとしても、他の相続人が留分の権利を主張すれば、遺留分に相当する額の遺言は認められません。
この遺留分の額は、法定相続分の1/2となっています。
よって、相続人が誰になるかによって次の様に遺留分が異なります。
① 相続人が配偶者のみの場合 |
配偶者:1/2 |
② 相続人が配偶者と子供の場合 |
配偶者:1/2×1/2=1/4 子供 :1/2×1/2=1/4 |
③ 相続人が配偶者と父母の場合 |
配偶者:2/3×1/2=1/3 父母 :1/3×1/2=1/6 |
この様に相続人は自分の財産の権利を主張できる訳です。
(財産を家族円満に分配できることが一番ですけどね!)
本日も最後までお付き合い頂きありがとうございました。